| 最賃センターとは 最低賃金への取り組み NEW取り組み方針 活動報告 最賃決定状況 見解 |
| 法定産業別最低賃金は、最低賃金審議会の昭和61年(1986年)答申「現行産業別最低賃金の廃止及び新産業別最低賃金への転換等について」によって、従来の行政主導型の制度から、関係労使の申請を契機とした労使主導型の制度へと大きく枠組みが変更されました。 金属産業の各産別は、86年に「金属最賃会議」を結成し、連携をとりながら新たな産業別最低賃金への転換を実現しました。さらにその後も、産業別最低賃金制度の継続・発展に向けて、毎年の金額改正・新設の取り組みや、最低賃金審議会への対応を図ってきました。 近年、法定産業別最低賃金を取りまく環境は、経営者団体等から産業別最低賃金の廃止が主張されるなど厳しさを増しています。しかしながら、グローバル経済化による国内外の競争激化や、非典型労働者の増加などの労働市場の変化は、賃金格差の拡大や賃金水準の低下傾向を招いており、産業ごとの賃金の最低規制である産業別最低賃金の役割は、ますます重要性を増してきています。 金属労協は、こうした状況を踏まえ、「2003−2004年度運動方針」(第41回定期大会)において、金属最賃会議の取り組みを受けて「最賃センター」を設置し、連合、地方組織との連携を強化しながら、産業別最低賃金の拡大・発展をめざした運動の展開を図ることとしました。 * * * 【最賃センター】 事務局長のもとに「最賃センター」を設置し、法定産業別最低賃金の創設と金額改正など、拡大・発展に向けた取り組みを推進します。 (1) 具体的な活動 @最低賃金審議会に意見反映を行うべく、対応方針を確認します。 A法定産業別最低賃金の金額改正・新設に向けて、取り組み方針の確認、取り組み状況の把握と情報提供を行います。 (2) 運営機関 @運営委員会 中央最低賃金審議会委員と事務局で構成し、最低賃金審議会に意見反映を行うべく、対応方針の確認を行います。 A最低賃金対策委員会 各産別の最低賃金担当者で構成し、法定産業別最低賃金の取り組み方針の論議・確認を行います。 (3) 事務局 労働政策局内に設置します。
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